保証業者の取立ては規制されている
銀行などの個人ローンでは、お金を借りるのに保証業者を含めた契約がされることがあると思います。
そうした契約では、返済が滞るなどの理由で保証業者が代わりに弁済すると、今度は保証業者から債務者に対してその分の取立てが始まることになります。
これは債権譲渡と同じようなものですが、それに関して規制される内容も債権譲渡のそれと同じになります。
まず、保証業者は貸金業規制法の規制下に置かれることになります。そのため、貸金業規制法で規制されている取立規制を、保証業者は遵守しなければいけません。
次に、保証業者と契約をする貸金業者は、取立て制限者とは保証契約を締結することが許されていません。
取立て制限者とは、貸金業規制法の取立て規制に違反したり、脅迫や障害などの刑法の暴力行為などで処罰されるおそれが明らかな者のことを指し、暴力団員や暴力団員が運営する団体などがそれに該当します。
また、保証契約を締結した貸金業者が、保証業者が取立て制限者とは知らないで契約を締結してしまった場合には、その相当の理由があることを証明しなければいけません。
つまり、保証業者が不当な取立行為をした場合には、その保証業者だけでなく、大元の貸金業者も罰せられるということで、2段構えになっているということです。
さらに、保証業者が第3者に債権譲渡した場合にも、保証業者やその債権譲渡先にも同じような規制がされることになります。