収入印紙のない契約書は無効か
貸金業者の多くは、利用者との間で交わす契約書の収入印紙をサービスしています。この収入印紙は、本来なら契約者である利用者が負担して貼らなければいけないものです。
契約書は本来は借りる側が作成するものですが、貸金業者が便宜上で作成しているに過ぎません。収入印紙は契約書を作成する側が負担する決まりになっていますので、この場合には利用者負担になるのです。
貸金業者は高い利息を利用者から得ますし、業務上でも自分のところで収入印紙を準備したほうが効率が良いということでサービスしているのです。
もちろん、収入印紙代金を利用者に負担させる貸金業者もあれば、収入印紙を利用者に準備させる貸金業者もあると思います。
貸出金利が引き下げられると、貸金業者は収益が圧迫されますので、今後は収入印紙を利用者が負担するのが一般的になるかもしれません。
ここで覚えてほしいことは、収入印紙のない契約書で交わした契約も、有効であるということです。
収入印紙が貼っていない契約書は無効になり、その契約自体も無効になると誤解している人が多いようですが、収入印紙のあるなしと契約の成否はまったく関係ありません。
収入印紙は印紙税法で定めた納税に関する決まりごとで、一定金額以上の契約を結ぶ場合には、定められた金額を国に納めなければいけないというものです。
収入印紙がないからこの契約は無効だ、何て恥ずかしいことは言わないようにしましょう。