契約条件の開示規制
貸金業者を取り締まる貸金業規制法では、契約の適正化に関する規制が定められています。その1つ目の規制が、契約条件の開示規制になります。
貸金業者は、広告や宣伝、勧誘をすることで利用者を集め、契約を締結して弁済や債権の回収を行っています。
この貸金業者の一連の業務の中で、特にトラブルが発生しやすいのが契約の締結に関してと言われています。
規制しなければ利用者に対してきとんと説明されないことが多くなりますので、貸金業規制法によって貸金業者に契約条件の開示を義務付けているのです。
貸金業規制法では、営業所において貸付条件の提示を義務付けています。
提示を義務付けている貸付条件には、貸付けの利率、返済の方式、返済期間や返済回数、貸金業取扱主任者の氏名、日賦貸金業者である場合にはその旨、手数料、担保や保証人の有無、返済例などがあります。
さらに、貸金業者の商号や名称ならびに登録番号、電話番号などの基本情報の提示も義務付けています。
これら営業所において提示が義務付けられている事項については、広告についても同様の記載を義務付けています。また、契約の際にはその締結内容を利用者にきちんと説明することも求めています。
ただ、利用者は契約内容に疎く、契約内容を吟味することが少ないと思います。利用者にとって重要なことはお金を借りれるかどうかであって、契約内容はあまり興味がないのです。
所詮はお金を借りるというサービスを受けるだけなので、貸金業者ごとでサービスに差がでにくいというのもその理由の1つかもしれません。