債権譲渡規制
貸金業者から債権譲渡された企業及び団体、個人などは、貸金業規制法の規制下に置かれますので、利用者にとっては債権譲渡されてもそれほど怖いということはないと思います。
さらに、貸金業者の債権譲渡については、他にもいくつかの規制がありますので説明したいと思います。
貸金業者は、債権譲渡先が取立て制限者に該当する場合には、債権譲渡をしてはならないとされています。
取立て制限者とは、貸金業規制法の取立て規制に違反したり、脅迫や障害などの刑法の暴力行為などで処罰されるおそれが明らかな者のことを指します。
簡単に言ってしまえば、貸金業の利用者が1番債権譲渡されたくない人ということですよね。
また、貸金業者は債権譲渡先が取立て制限者であることを知らなかった場合には、その知らなかったことに対する相当の理由のあることを証明しなくてはいけません。
もし、債権譲渡後にその債権譲渡先が取立て規制に反する行為をした場合、債権譲渡した貸金業者はそのことを証明できなければ1年以内の業務停止処分を受けることになります。
さらに、暴力団員などが運営するような団体への債権譲渡も禁止されています。
つまり、債権譲渡するからもうどうなってもしりませんよ、という貸金業者の脅しは、本当にたんなる脅しでしかないということです。