貸金業規制法の規制対象
貸金業者を規制する法律が、貸金業規制法になります。ここでは、貸金業規制法の規制対象となる者について説明したいと思います。
貸金業規制法の規制対象は、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業とし、貸金業者として登録した者としています。
金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業とする者とは、金銭、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介をする者になります。
媒介するものも含まれるということは、紹介屋も含まれるということですね。
また、業とするということは、単発ではなく、反復継続してそのことをすることを表します。つまり、よく友達にお金を貸すという程度では、この規制の対象にはならないということです。
そして、貸金業者の登録をした者であるということですが、内閣総理大臣や都道府県知事の登録を受けた者だけが対象をになるということなので、無許可で営業している貸金業者は対象外ということです。
つまり、無許可で営業しているヤミ金融業者は貸金業規制法の規制対象にはなっていないということですが、これはヤミ金融業者を野放しにしているのではなく、正規の登録業者と差をつけているということです。
ヤミ金融業者にはもっと重い罰則を、出資法などの他の法律で与えようということです。
また、国や役所などの地方公共団体も貸付を行なっていますが、それらは貸金業規制法の規制対象とはなりません。