借金を規定している法律
お金を借りる行為やお金を貸す行為は、きちんと法律で定められている行為になります。お金の貸し借りを規定する法律は、消費貸借取引というもので、10ある契約種類の1つになります。
契約種類には、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託があります。特に法律を知らなくても、常識としてこれらの契約については理解して用いているのが普通ですよね。
消費貸借取引については、民法587条で規定されています。また、消費貸借取引はお金に限らず、いろいろなものの貸し借りを規定しているもので、お金の貸し借りについては金銭消費貸借取引と言います。
このお金の貸し借りは両者の申し出で成り立つ1種の契約になり、その契約をどちらかが一方的に破れば、債務不履行となって損害賠償の対象ともなります。
また、民法で定める消費貸借取引では、金利についての定めは特にされていません。
金利について定めているのは商法になり、商法513条の利息請求権が適用されることになります。
利息請求権では、商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替をしたときにはその立替日以後、法定利息を請求することができる、と定めています。
お金を借りるという行為は、相手が商人であるなら無条件で法定利息がつくということです。
それから、相手が商人ではなく、知り合いや親、兄弟であった場合でも、それは法律で定められた契約であり、立派な法的な行為になるということです。