口約束も立派な契約
お金を貸した知人で、契約書がないから契約は無効だよとか、契約書がないからお金を返さなくても良いといったことを言う人がいると思います。これはとんでもない間違いで、ただの無知な人の戯言になります。
お金の貸し借りをするときに交わされる金銭消費貸借契約は、別に契約書がなくても口約束でも有効となります。
要は貸主と借主の間でしっかりと合意があったかどうか、実際に金銭のやり取りがあったかどうかが重要であり、契約が成立するかどうかの基準になっています。
知人にお金を貸し、その知人がお金を返してくれなかった場合、契約書を交わしていなくても裁判所に訴えることができます。
それで相手がお金を返す約束をしたことを、金銭のやり取りがあったことを認めれば、原告側の請求が認められることになります。
ただ、相手が金銭貸借取引を認めるかどうかはわかりませんので、それを認めさせるために契約書を作成するのが一般的ということです。
法律上は口約束も立派な契約になりますが、相手がそれを認めないことがあるかもしれませんので、実際にはやはり契約書を交わすほうが良いと思います。
法律で決まっていると言っても、結局はそれを証明するのは原告の責任になりますので、そのことは覚えておきましょう。