みなし利息
みなし利息とは、手数料、割引料、礼金、調査料、その他名目は問わず、金銭の貸付けに関して債権者が受け取る元本以外の金銭のことを指します。
貸金業規制法では、貸主が元利金以外の名目で受け取る手数料や割引料、礼金、調査料などの多くは、実質的には元本使用の対価として支払われるもので、実質的には利息であると定めています。
割増金、延期料、実地調査料、鑑定料などといったものも、すべて実質的には利息になるということです。
このみなし利息の考え方がなければ、貸金業者はいろいろな名目で無限に契約者から金銭を徴収することができ、それでは貸出金利の上限を定めている法律の意味がなくなってしまいます。
そのため、みなし利息というのは非常に重要なもので、お金を貸す側だけでなく、お金を借りるほうとしても十分理解しておくことが大切だと思います。
契約者がみなし利息のことを知らないのを良いことに、違法な金銭を要求してくる貸金業者も少なからずいると思います。
お金がどうしても必要という緊急性を要した資金需要者は、お金を借りるためならある程度の不当な請求に対しても応じてしまうことが多いのが、非常に残念です。
お金を借りる側からすれば、それを払わなければお金が借りられないから仕方がないということなのですが、違法な金利を支払わなければお金を借りることができないということなので、債務整理を検討するべきだと思います。