家族が受け取る生命保険
債務者本人が亡くなった場合、貸金業者が連絡する相手は債務者の家族になります。死んだ人間には連絡できませんので当然ですよね。
一般的には、この場合には貸金業者は相続するのか放棄するのかを聞いてくるはずです。家族が債務者の財産を相続すれば、負債である借金も一緒に相続することになります。
債務者に目立った財産がない場合でも、退職金が出るというのなら相続することを検討しても良いでしょう。
退職金よりも借金のほうが大きくなれば相続放棄すれば良いですし、退職金のほうが借金よりも大きくなるのなら相続すれば良いのです。
ところで、債務者が亡くなった時に、貸金業者の中には生命保険で支払いをするようにと言ってくるところがあるかもしれません。
債務者が貸金業者からお金を借りたことは事実で、貸金業者に損害をあたえたことは確かです。そのため、家族には生命保険が入るのだから、それで支払うのが普通だと言ってくるのです。
しかし、債務者の家族が債務者の遺産を相続しなければ、生命保険で支払いをする必要はありませんので、きっぱりと断りましょう。
生命保険で家族が受け取るお金は、債務者に支払われるものではなく、受取人である家族に支払われるものです。
受取人が借金の保証人になっていた場合は別ですが、家族のお金で借金を支払う必要は法律上はありません。
また、貸金業者が債務者の家族に請求することは固く禁じられていますので、違反していることを指摘することも大事でしょう。