貸金業者の説明義務
貸金業者が貸付を行う際には、その利用者に対して契約内容を十分に説明することとされています。このことは、貸金業者が遵守しなければならない法律である、貸金業規制法で定められています。
貸金業規制法では、貸付条件の掲示が義務付けられ、貸付けに係る契約を締結したときには、その契約内容を明らかにする書面を、遅滞なくその相手方に交付しなければならないとしています。
契約の際には、定められた契約内容を記載した契約書類を発行して、契約者に渡さなければいけないということです。
では、貸金業者は契約書を渡しさえすれば、特に口頭では契約内容を説明しなくても良いのかというと、そういうわけではありません。
貸金業規制法では、貸金業者は契約内容を十分説明することが前提として、書面の交付を義務付けているものなので、口頭の説明を省いても良いということではありません。
さらに、貸金業者が遵守しなければならない金融庁事務ガイドラインでは、貸金業者は契約を締結する際、契約者に対して契約内容を文書または口頭で十分説明することとしています。
貸金業者は貸付けのときには、しっかりと契約内容を説明しなければいけないのです。
でも、実際にところはどうでしょうか。細かく契約内容を説明するところもあれば、ほとんど説明なしのところもあると思います。
また、契約者が多重債務者になってくると、契約内容の細かい説明を嫌うのが一般的です。お金を借りて返すという単純明快なことですし、慣れた人なら何度も説明を聞くのを嫌がるのです。
結局、法律では貸付けの際には契約内容を十分説明することになっていますが、実際には現場の判断が優先されていると言っても良いと思います。
それに、自動契約機での契約の場合には、それで十分な説明が果たされているのか、大いに疑問ですよね。