貸金業取扱主任者制度
貸金業取扱主任者制度は、平成15年から導入された制度です。
この制度は、営業所または事業所ごとに、一定の研修を受けた貸金業取扱主任者を置くことを義務付け、その主任者に業務を監督してもらおうというものです。
ちなみに、私も更新はしていませんのですでに資格は消失していますが、一応この貸金業取扱主任者でした。
わかりやすく言えば、不動産屋の宅地建物取引主任者や、旅行会社の旅行業務取扱管理者と同じような意味のもので、その資格を持っている人が営業所に1人は必ずいなければならにということです。
貸金業取扱主任者になるには、都道府県知事が行う研修を受けなければいけません。そして、この研修は3年ごとに受講しなければならず、常に最新の状況を把握させる意味では機能していると思います。
主任者は、営業所の他の従業員に対して、法令遵守や業務の適正化を指導する立場になります。
ただ、研修で法令順守の大切さを学んでも、雇われ社員の場合には、会社に対してそのことを強く主張することができません。
結局は、経営者の指示で業務を遂行することになりますので、法令順守の観点ではあまり成果はないと思います。
そのため、実際にはこの貸金業取扱主任者制度が意味あるものなのかは、かなり疑問に思えます。