手形融資
無担保無保証の信用融資が一般的になっていますが、個人経営者を顧客の中心としえいる事業者ローンなどでは、手形融資というのもしています。
手形融資は手形を振り出すだけでできますので、抵当権を設定しなければいけないような不動産担保融資に比べると、随分と手間がかかりません。
事業者ローンでは、自宅に抵当権を設定するか、手形を振り出して担保とするか、どちらが良いのか聞かれることがあります。
ここで、不動産を担保にするのは嫌だし、手続きが煩雑になるからと、安易に手形融資を選択しないように注意してください。
手形融資で注意しなければいけないことは、手形は第三者に転々と流通するものであるということです。そのため、手形振出人には重い責任が課せられるのは言うまでもないですよね。
また、通常の債権であれば、債権譲渡されたときでも、返済した分についてはそれを譲渡先に主張することができると思いますが、手形の場合にはそうはいきません。
例えば、通常の借金100万円のうち、30万円を返済した状態で債権譲渡された場合、譲渡先に対してすでに30万円の返済を終えているから、残りは70万円だということを主張できます。
しかし、手形の場合には基本的にこれが主張できないのです。しかも、一定期間内に不渡りを2回繰返すと、銀行取引停止処分となり、実質倒産というかたちになってしまうのです。
さらに、手形は転々と譲渡されていくものなので、どこかで変造されるリスクも持ち合わせています。
以上のように、手形融資のそうした側面をよく吟味して、利用するかどうかを選んでください。