超低金利という広告は違反
超低金利や低金利という言葉を使った貸金業者の広告を、目にすることは多いと思います。しかし、実はこうした言葉を広告宣伝で使うことは、貸金業規制法違反の疑いが強いのです。
そもそも、この超低金利や低金利という言葉は、何を基準にして言っているのかわかりませんし、それが利用者の誤解を招くこともあるはずです。
申し込みしてみたら、本当に無担保無保証で年利5%で借りることができたというなら話は別ですが、そんなところは絶対にないと言い切れます。
貸金業規制法では誇大広告を禁止し、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく有利であると人を誤解させるような表示をしてはならないと定めています。
超低金利や低金利という言葉は、実際のものよりも著しく有利であると誤解させるような表示に当てはまります。
ただ、多くの貸金業者では、年利5%から年利18%というように、金利に幅を持たせた広告を使っていると思います。
これは貸金業規制法違反かどうか非常にグレーなところです。金利に幅を持たせていると言っても、提示されたもっとも高い金利で契約するのがほとんどで、最小金利で契約することはほぼないはずです。
たまたま良いお客さんが申込してきていないだけで、申込によっては最小金利でも契約しますよと言った具合に、貸金業者は言い訳を用意しているのです。これはどう考えても言い逃れですよね。
毎年のように規制が強化される貸金業の広告ですが、その効果も曖昧なので、そのうちに広告自体が禁止となる時代がくるかもしれません。