登録取消処分
貸金業者に対する行政処分で1番重いのは、登録取消処分になると思います。
登録を取消されるということは貸金業を続けることができなくなるということで、すなわち廃業を意味しています。
それだけ重い行政処分になる登録取消ですが、だからと言って出し惜しみすることはないというのが、貸金業者に対する国の厳しさだと思います。
同じ行政処分である業務停止の場合には、業務停止の条件に当てはまれば、それを命じることができるという表現で定められています。
そのため、たとえ業務停止事由に該当したとしても、必ず業務停止処分を受けるわけではありません。
しかし、登録取消の場合には、その該当事由に該当した場合には、登録を取消さなければならないと定めていますので、必ず登録取消処分をしなければならないということです。
そのため、毎年多くの貸金業者がこの登録取消処分を受けています。多くの業者が貸金業に登録を行いますが、それを超えたペースで業務取消処分が下されているのがここ数年の流れになっています。
登録取消事由は、登録拒否事由に該当したとき、不正によって登録を受けたとき、暴力団がだったときなどがありますが、多いのは業務停止事由に該当し、その情状が特に重い場合だと思います。
また、業務停止命令を受けてもそれが改善されなかった場合にも、登録の取り消しを受けることになると思います。