貸金業者の登録の取消
貸金業者は内閣総理大臣もしくは都道府県知事の許可を得て、登録業者として営業を行わなくてはいけません。しかし、貸金業者の行いによっては、その登録を取消されることもあります。
貸金業者が登録を取消されるときとは、貸金業者が死亡したとき、法人が合併によって消滅したとき、貸金業者が破産したとき、法人が解散したとき、貸金業者が貸金業を廃止したときなどです。
貸金業者はこれらの事項に該当した場合には、速やかに登録先にその旨を届け出なければいけません。
また、登録業者が登録拒否事由に該当した場合にも、同様に登録の取消がなされます。
主な登録拒否事由では、貸金業に関して不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者という事項があります。
ただ、不正があったからすぐに登録を取消するということはなく、まずは業務改善命令が発動し、それでも改善が見られない場合に行政処分として登録の取消が行われるのが一般的です。
それから、貸金業規制法や出資法、その他の刑法や暴力行為などで処罰された場合も、登録取消となる場合がほとんどです。
登録を受けた貸金業者が、後に暴力団員や暴力団員等が関係している組織だった場合にも、同じように登録の取消になると思います。
実際、毎月のように多くの貸金業者が登録の取消処分を受けています。それだけ貸金業者への規制が厳しいとも言えますが、法律を守らない輩が多く貸金業者に紛れ込んでいるとも言えると思います。
貸金業者の利用者としては、相手を十分見極めることが大切になってくるでしょう。