弁護士和解で返済が遅れると
任意整理を弁護士や司法書士に依頼して、無事に依頼したすべての債権者と和解ができたとします。しかしその後、債務者が和解した支払い内容を守らなかった場合にはどうなるでしょうか。
まず、和解後も弁護士や司法書士と委任関係が続いている場合には、債権者から連絡を受けた弁護士や司法書士から連絡を受けることになります。
弁護士や司法書士は貸金業者ではありませんので、督促というよりは状況確認の連絡になると思います。
入金になっていないがどうしましたか、という感じです。何か事情があるなら相談して、弁護士や司法書士のほうから債権者に支払いの先延ばしをお願いしてもらいましょう。
ただ、和解するまでは毎月の返済額を貸金業者に減額してもらうこともできたかもしれませんが、和解後にはそうした返済額の減額は無理になります。そのため、遅れた分はまたすぐに支払わなくてはいけません。
和解後も弁護士や司法書士と委任関係が続いている場合には、直接債権者と話をしなくても良いので、精神的には楽だと思います。
また、債権者も相手が弁護士や司法書士になると、それほど強い態度で迫れないというのもあると思います。
それから、どうしても今の和解内容の実行が厳しいという場合には、再度和解してもらうこともできます。債権者に訴訟を起こされた場合にも、法廷での再和解が一般的です。心強いですね。
一方、和解締結で委任関係が終了してしまった場合には、債権者から直接連絡を受け、自分で何とかしなくてはいけません。この場合にどうなるかは、債権者次第だと思います。