弁護士和解で期限の利益が喪失すると
期限の利益とは、支払いの期日がくるまでは債務者は支払いをしなくても良いというものです。この期限の利益があるために、分割払いが可能になっているのです。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼して債権者と和解した場合、債権者との間で過怠約款が取り決められると思います。
過怠約款とは、どうした場合に期限の利益を喪失するかを定めることで、過怠約款のない和解書というのは、その効果もあまりないことになってしまいます。
任意整理での和解における過怠約款は、支払いを2回分遅れたときというのが一般的だと思います。支払いを2回分遅れた場合には、期限の利益を喪失するということですね。
期限の利益を喪失すると、分割払いによる債務者の利益が失われることになりますので、一括で請求されることになります。
弁護士や司法書士を通して任意整理で和解したときには、和解後も委任関係が続いているケースでも、期限の利益の喪失でその委任関係も終了するのが一般的です。
期限の利益が喪失すると、弁護士や司法書士はこれ以上面倒は見れないということで辞任するのです。
折角和解したのに、その和解を生かせないという人は、もう助けられないということです。
ただ、考慮すべき何らかの事情がある場合で、弁護士や司法書士とも連絡がとれるような場合には、たとえ期限の利益を喪失したとしても、弁護士や司法書士が債権者に上手く立ち回ってくれることがあります。
支払いができないからもう駄目だと判断しないで、諦めずに弁護士や司法書士に相談することが大切です。