任意整理における弁護士の仕事
任意整理における弁護士や司法書士の仕事は多岐に渡ります。1番始めに行うことは、依頼者が望むような任意整理が実際に可能かどうかの見当をつけることです。
とても債権者から同意を得られないという和解条件しか提示できないようなら、任意整理を諦めて別の道を探さなくてはいけません。
任意整理が可能かどうかを判断するには、債務の状況、返済原資、その他債務者の環境の変化や家族の協力などを調査しなければいけません。
特に、債務の状況を正確に知るには債権者の協力が必要で、素直に全取引履歴の開示に応じてもらわなければいけません。
1社でも全取引履歴の開示に応じない債権者がいれば、依頼者の持っている資料や記憶から推察しなくてはいけません。
無事任意整理ができるとなれば、今度は債務1件ごとに和解案を作成しなければいけません。債務の数が多くなると、中には和解案に応じないところもでてきますので、上手く調整しなくてはいけません。
和解がすべて成立した後も、場合によっては入金の管理をすることがあります。依頼者である債務者に自分の口座に入金させ、責任を持ってそれを債権者に入金していくのです。
そして、完済になれば債権者から契約書の返還を受け、それを依頼者に渡すことになります。
これで任意整理における弁護士の仕事は終了になりますが、これはあくまでも順調にいった場合の話です。
債権者との交渉が上手くいかず裁判になったり、依頼者や債権者と連絡が取れなくなって行方を探したりすることなどもあり、場合によってはとても大変なこともあります。