今後は減額されなくなる
任意整理の伝家の宝刀は、ずばり利息制限法への引き直し計算になります。
ほとんどの貸金業者が利息制限法を超えた金利で貸付を行なっていますので、利息制限法で引き直せば借金を減額することができます。
しかし、今後はこの利息制限法による引き直し計算で減額ができなくなります。
改正貸金業法により、貸金業者は今までのように利息制限法を超えた金利で貸付することができなくなります。
今までは出資法の上限の年率29.2%を上限にしていた貸金業者が、これからは年率15%から20%の利息制限法レベルでの貸付になります。
そうすると、グレーゾーン金利がなくなり、任意整理をしたところで借金が減額されることはなくなるということです。
これからは弁護士や司法書士に任意整理を依頼する理由がなくなります。それどころか、任意整理を頼むなら損をしてしまうぐらいです。
今までなら、利息制限法の引き直し計算によって300万円あった借金が200万円といった具合に減額されましたので、たとえ弁護士費用を支払っても債務者に損はありませんでした。
弁護士に頼んで100万円借金が安くなったのですから、弁護士に50万円支払っても得ということです。
でも、これからは弁護士費用の分だけ損をすることになります。お金がないから相談しても、相談料分損をするのではたまっとものではありませんよね。
ただ、金利の引き下げの効力は過去の契約には及びませんので、利息制限法を超えた金利で取引していた人なら、今後も弁護士に依頼して借金を減額してもらうことはできるでしょう。