利息制限法に引き直してから
任意整理で重要なことは、利息制限法の上限金利で引き直した残高で、交渉を進めることだと思います。
弁護士や司法書士が任意整理を行うときには、必ず利息制限法で引き直した残額で和解案を作成します。
今の法律では、利息制限法の上限金利を超えた金利については無効となっていますので、利息制限法で引き直した残高を支払えば、事実上借金は完済になるのです。
消費者金融業者の多くは、まだ利息制限法の上限金利を超えた金利で営業を続けていますので、貸金業者が提示してきた約定の残債務で和解する必要はまったくないというのです。
もちろん、借入が利息制限法の上限金利の範囲内のものであるなら引き直す必要はありませんし、範囲を超えていても、債務者本人が任意に支払いをしたいというのなら引き直す必要はありません。
弁護士や司法書士に依頼せず、自分で任意整理をすると、貸金業者から利息制限法への引き直しを拒否されることがあります。
専門家である弁護士や司法書士なら利息制限法に引き直し、知識の少ない債務者本人が相手なら引き直さずに約定の残額で和解するというのは、とても理不尽で真っ当ではないと思います。
でも残念ながら、そうした真っ当ではない貸金業者が多いです。ただ、債務者らが利息制限法の知識をつけていけば、そうした債務者への侮りはなくなっていくと思います。
この件については貸金業者が悪いことに間違いありませんが、勉強しないで安易に借入してしまう債務者側にも責任はあると思います。