金利の低いところは直接和解にする
何でも弁護士や司法書士に依頼すれば良いというものではありません。任意整理では、その対象とした債権者の数だけ費用が発生してしまいます。
たくさん頼めば頼むほど弁護士や司法書士に支払うお金が高くなりますので、できれば最低限に止めたほうがお得だと思います。
特に、利息制限法の上限金利内で営業している貸金業者からの借金は、わざわざ弁護士や司法書士に頼む必要はまったくないと思います。
債務者本人が任意整理をする場合で1番難しいのは、約定の残債務を利息制限法で引き直すことだと思います。
利息制限法に引き直すには、インターネットなどで専用のソフトを入手すれば良いのですが、貸金業者に全取引履歴を開示させることが難しいのです。
貸金業者が専門知識を持っていない債務者をなめているだけなのですが、過払い金が発生しているようなときには、自力で貸金業者に全取引履歴を開示させることは難しいと思います。
もちろん、素直に開示してくれる貸金業者も多いと思いますが、弁護士や司法書士による開示請求でないと開示しない貸金業者もいるということです。
ところが、もともと利息制限法の上限金利内で営業しているところでは、約定の残債務が本来の債務になります。
弁護士や司法書士に依頼してもその金額は変わりませんので、それなら自分で直接和解したほうが、余分な出費を抑えられるということです。
金利の低いところは直接和解して、残りを弁護士や司法書士に依頼するという任意整理の方法もあるということを、覚えておきましょう。