借入件数で弁護士費用が変わる
任意整理を弁護士や司法書士に依頼する場合に注意したいのが、借入件数で費用が変わってくるということです。正確には、借入件数ではなく、任意整理をする借金の件数ということになります。
何件の借金を任意整理するかで、弁護士費用が変わってくるということです。通常、任意整理の場合の弁護士費用は、任意整理をする件数×1万円というように、弁護士が交渉する件数によって金額が決まります。
よって、任意整理のときの弁護士費用は、着手金+件数による金額+任意整理の総額に対する何%という報酬の合計になります。
任意整理では裁判所に書類を提出して終わりというものではなく、債権者1件1件と和解交渉していかなくてはいけないものなので、件数によって弁護士費用が高くなるのは仕方がないですよね。
任意整理をする債権者が5社や6社という人と、20社にもなるという人とでは、弁護士に支払うお金が全然違ってきますので注意しなければいけないということです。
また、借入件数が多くなれば解決までの時間も長くなりますし、裁判にまでもつれる可能性も高くなります。
裁判にまでもつれた場合には弁護士費用が一段高くなりますので、最終的には弁護士にとても高額な支払いをすることにもなってしまいます。
貸金業者からお金を借りることは悪いことではありませんが、もしものことを考えて、借入件数は少なくしておいたほうが良いでしょう。