貸金業者はいくらまでまけてくれる?
債務者側から見た任意整理の実体は、どれだけ債権者にまけてもらうかということだと思います。借りたものは返すのは当たり前ですが、相手が返さなくても良いと言ってくれれば話は別です。
任意整理による和解交渉では、いかに債務者が窮状に立たされているかということを債権者にアピールして、債権者に借金の返済をまけてもらうことが大事です。
では、債権者である貸金業者は、いったいいくらぐらいまでまけてくれるのでしょう。
任意整理では、約定の残債務を利息制限法の上限金利で引き直した金額を基本とすることが一般的です。
貸金業者にもいろいろと主張はあると思いますが、利息制限法の上限金利を超えた金利については、支払う必要がないというのが、今や常識となっています。
そのため、貸金業者としても、利息制限法で引き直された金額までは仕方がないと考えています。
また、そこからさらに多少の減額をすることで、一括返済が可能と言うのなら、それに応じる貸金業者も多いと思います。
長期分割で返済を受けるよりも、2割から3割ぐらい減額しても一括で返済を受けたいというのです。でも、さすがに利息制限法で引き直した残債務の5割カットという和解内容には応じないのが普通です。
ただ、これもケースバイケースであり、例えば債務者が重病であり、債務者の家族が援助を申し出ているというようなときには、債務者自身には返済能力がないわけですので、5割カットにも応じることがあります。
私が消費者金融業者で働いていた経験では、利息制限法による引き直し残高の5割減額はありましたが、それ以上の減額はしたことがありません。
まあ、それも各貸金業者の考え方次第でいろいろなのでしょうが、その辺が境界線だと思います。