辞任されるケース
任意整理を弁護士や司法書士に依頼したとき、債務者が1番恐れなければいけないのは、依頼した弁護士や司法書士に辞任されることだと思います。
依頼した弁護士や司法書士があまり誠実ではないときには、弁護士や司法書士の委任関係を終了させることができます。
これを解任すると言いますが、辞任というのは、弁護士や司法書士が依頼者の意思に関係なく委任関係を終了させることになります。
任意整理をお願いしたのに、弁護士や司法書士に辞任されれば痛いですよね。着手金は当然返還されませんので、お金がないのにただ無駄にお金を支払っただけになってしまいます。
債務者は辞任されないように気をつけなくてはいけないといけないと思います。
弁護士や司法書士が辞任するケースで1番多いのは、分割にした着手金の支払いが滞ったときだと思います。
金の切れ目が縁の切れ目ということです。弁護士や司法書士としては、自分との約束も守れないような人を弁護することなどできないということですね。
次に多いのが、音信不通になったときです。弁護士や司法書士が連絡をとりたくてもとれないと、任意整理などできるわけがないですよね。
その他には、あまりに無茶な要求を債務者がしてきたとき、弁護士や司法書士に重要なことを隠していたときなどがあります。
弁護士や司法書士は依頼者を守るために頑張るのですが、その依頼者に信頼を損なう行為があれば、誰だってやる気をなくしてしまいますよね。