支払い回数の目安
任意整理でも、任意整理と同じように債権者と和解する特定調停でも、支払い回数の目安としては3年の36回払いになります。
いろいろな貸金業者がいますので、36回払いが長いと言って和解に応じないところもあるかもしれませんが、貸金業者が和解に応じる1つの目安と思っておいて良いと思います。
ただ、借入して1回か2回返済しただけという貸金業者の場合には、一般的には36回払いという支払い回数では和解には応じてくれないと思います。
借りてすぐに任意整理をする場合には、支払い回数12回の1年以内が目安となり、長くても24回の2年だと思います。
逆に、取引期間がある程度あるというときには、3年36回と言わずに5年60回でも和解に応じてくれることも多くなると思います。
これは、その人の取引実績が関係してくるからです。今までずっと返済してきたという顧客なら、長期分割で和解したとしても、頑張って最後まで返済してくれそうです。
でも、借りてすぐにという顧客は、返済実績もありませんので、長期分割払いで和解すると本当に最後まで返済するのか、貸金業者は不安になるのが普通です。
そのため、支払い回数の目安は一応3年の36回払いと言いましたが、実際はこれまでその貸金業者とどのくらいの期間取引があったのかで決まってくると思います。