結局自己破産や個人再生になることもある
弁護士や司法書士に任意整理を依頼して実行してもらっても、結局は自己破産や個人再生に移行することは、意外と少なくありません。
任意整理ができるかどうかは、債務者の資力と借金のバランス次第です。債務者の資力はすぐにわかると思いますが、借金がどのぐらいあるのかは調べてみないとわからないと思います。
借入先が消費者金融業者である場合には、利息制限法の上限金利を超えた金利を支払っていた可能性が高く、その場合にの借金は約定ではなくて利息制限法で引き直さなくてはいけません。
引き直し計算をするためには、債権者に取引履歴を出してもらわなくてはいけませんので、取引履歴がすべて出揃って初めて借金がどのぐらいあるのかがわかることになります。
そのため、初めから債権者に任意整理をしますと伝えないで、どの方法になるかはわからないが債務整理をしますという曖昧な伝え方をすることが多いです。
任意整理を希望していても、予想以上に借金が多くなった場合には、弁護士や司法書士の判断によって自己破産や個人再生になることもあるからです。
また、任意整理は3ヶ月から半年ほどはかかると思いますが、その間に債務者の経済状況が変化することもあります。
急な減給やリストラ、勤務先の倒産なんてことも今は普通に起こりますよね。債務者の経済状況が変化して、任意整理に必要な財源が確保できなくなれば、自己破産や個人再生に移行せざるを得ませんよね。