金利を止めない和解もある
任意整理とは、このままでは返済を続けるのが困難な債務者が、債権者に金利のカットや支払額の減額、支払い方法の組み直しなどを承諾してもらうことです。
簡単に言ってしまえば、債権者である貸金業者に借金をまけてもらうことです。
借金には金利が発生しますので、計画的に返済しなければ、金利によって借金が減らないということも起こってしまいます。なくならない借金ほど辛いものはありませんよね。そこで、任意整理ということです。
一般的には、任意整理による和解をすれば、和解後に発生する将来の金利については免除されると思います。
さらに、支払日を含めた最終取引日から和解成立までの金利も免除されることが多く、実質的には最終取引日から発生する金利はすべて免除されるということになると思います。
ただ、任意整理を始める前から、任意整理すれば必ず金利が免除されるとは考えないでください。任意整理は裁判所での手続きとは違い、債権者と債務者の合意によるものです。
そのため、どちらかが合意しなければ成立しませんので、貸金業者が金利を免除しないと言えばどうしようもないのです。
いろいろな貸金業者がありますので、ほとんどの貸金業者が任意整理では金利を止めると思いますが、中には金利を止めないとするところもあるかもしれません。
さらに、ケースバイケースということもあり、例えば、借りた直後に任意整理をした場合、相手の貸金業者から金利を止めない条件でないと、和解しないと言われることもあると思います。
実際に、私も消費者金融業者に勤務していた頃、金利を止めないで任意和解したケースが数回ありました。