和解に応じない相手には
任意整理で1番厄介なのが、何と言っても和解に応じようとしない貸金業者だと思います。債務者は通常で返済できないから任意整理をしているのに、それを拒否するというのは余程の貸金業者だと思います。
貸金業者の中には、任意整理には一切応じないという方針で営業しているところがあります。10年、20年前ならそうした貸金業者も多かったように思いますが、今でもというのはかなり少ないと思います。
しかし、そうした貸金業者がわずかでもいるということは、自分がそこから借りれしまう可能性もあるということです。
和解に応じない貸金業者がいると、任意整理全体に影響を及ぼすことになります。さらに、任意整理に応じない貸金業者への支払いを拒否することで、相手が訴訟という手段に出ることがあります。
そうなると、法廷和解できれば良いのですが、法廷和解にも相手が応じないようだと、強制執行として財産への差押を受けることになってしまいます。
仮に給与の差押をされてしまった場合には、任意整理ですでに和解している債権者への支払い原資がなくなってしまい、和解が破談になってしまいます。
債務者本人が直接交渉をしたケースでは、和解に応じない貸金業者に対しては、仕方がありませんので通常の返済を続けるしかありません。
ただ、その場合には訴訟にはなりませんので、他の和解が破談するようなこともないということです。
一方、弁護士や司法書士に任意整理を依頼したケースでは、和解に応じない貸金業者だけに特別に和解しないで返済するということはありませんので、訴訟に発展する可能性があります。
その場合、訴訟費用もかかりますし、最悪差押まで行ってしまうことがありますので、痛いところです。