任意整理ができないこともある
借金の返済が苦しくなって任意整理をしようと決心しても、誰でも任意整理ができるわけではありません。
任意整理ができるかどうかの線引きを説明するのは少し難しいですが、返済できる原資があることが最低限必要だと思います。
債務者自身に収入がない場合でも、親族や配偶者が返済原資を援助してくれるというのなら、その金額によっては任意整理できる可能性はあります。
債務者自身に収入があっても、債務総額と比べて少ないという場合には、任意整理はできないかもしれません。
任意整理ができるかどうかは、毎月の必要返済額が返済原資よりも少ないことが必要です。
返済原資が5万円で、各債権者への支払い回数を60回払いに設定してもその金額が5万円を超えるというのなら、任意整理をするのは無謀というものです。
債権者との最低限の和解条件については弁護士や司法書士が熟知していますので、債務者が任意整理を希望しても、弁護士や司法書士が取り合わないことも多々あります。
無理に任意整理をお願いすることもできなくはありませんが、その場合には失敗して自己破産や個人再へ移行することは目に見えますし、その費用も余分にかかってしまうのでお勧めはできません。
自己破産がすでに支払いができない人を対象にしているのに対して、任意整理はこのままでは近い将来に支払いできなくなる恐れのある人を対象にしています。
任意整理をしたいなら、早目の行動を心がけるようにしましょう。