和解後に不履行でも即訴訟にはならない
任意整理での和解は法廷和解や特定調停と違って、あくまでも任意での和解となります。そのため、仮に和解後に不履行があったとしても、それを理由にすぐに差押といった強制執行が可能なわけではありません。
法廷和解や特定調停の場合には、その和解は国のお墨付きがある正式なものになり、債務者が返済約束を反故した場合には、その調書で強制執行を行うことができます。
そのため、任意整理での和解よりも、法廷和解や特定調停のほうが軽い重いで言えば、重い和解であると言えると思います。
任意和解後に債務者が約束を反故にして、貸金業者が強制執行で債権の回収をするためには、裁判所で提訴しなければいけません。
しかし、訴訟をするには費用も手間もかかりますので、それなりに回収の見込みがなければ行わないのが普通です。
強制執行で回収の見込みがあるのは、実質的には債務者が給与所得者のときだけだと思います。昔は家財道具一式を差押なんてこともありましたが、今は法律でそれもできなくなっています。
また、弁護士や司法書士を通して任意整理で和解した場合には、弁護士や司法書士が間に立って話をまとめてくれることもあります。
もちろん、債務者が弁護士や司法書士にも連絡を入れず、音信不通となっているのなら、辞任されてしまうと思います。
弁護士や司法書士に辞任されると、債権者から直接連絡がくるようになりますし、いきなり訴訟されることもあると思います。