弁護士受任で即提訴するところもある
貸金業者にはいろいろなところがあります。日本全国に支店を持つ大手から、家族経営の小さなところ、とても親切で良心的なところ、法律ギリギリの悪質なところ、法律を守っていない悪質なところなど、様々です。
貸金業者によっては、任意整理で弁護士や司法書士が受任した場合には、即刻訴訟してくるところもあるようです。
債務者が弁護士や司法書士に任意整理を依頼して受任してもらうと、弁護士や司法書士は対象とする貸金業者に2、3日中には受任通知を発送します。
貸金業者は送られてきた受任通知を見て、任意整理の準備を進めることになると思います。ただ、悪質な貸金業者になると、受任通知が届いた瞬間に訴訟の準備を始めることがあるようです。
自己破産や個人再生の場合には、その手続きに入ってしまえば貸金業者からの訴訟は事実上無効となります。
でも、任意整理の場合には、その手続きに入ってもそれは任意での話になりますので、訴訟が有効になってしまいます。そのため、貸金業者の中には任意整理ではなく訴訟で解決しようとするところが現れるのでしょう。
状況によっては、貸金業者の権利の乱用を主張して、訴訟費用を相手に支払わせることもできますが、当然相手もそうならないように行動してきます。
訴訟を受けて法廷和解も悪くはないのですが、法廷和解では約束を守らなかったときに強制執行をする権利が貸金業者に与えられます。任意和解と違って、それは債務者には不利になりますので、痛いかもしれません。
ただ、和解後しっかりと返済するのであれば、それは特にマイナスになることではありませんので、それほど大きな問題ではないのかもしれません。
問題があるとすれば、やはり訴訟費用を負担しなければいけないことでしょう。