遅延損害金をまけてもらう
任意整理での和解交渉の中で、争点になりやすいのが遅延損害金です。遅延損害金とは、期限の利益を喪失した日から和解が成立した日までにかかる金利のことで、通常の金利よりも高くなるのが普通です。
利息制限法では、遅延損害金は通常金利の1.46倍までの範囲内で可能としています。貸付額が10万円未満なら年率29.2%、10万円以上100万円未満なら年率26.28%、100万円以上なら21.9%ということです。
利息制限法の通常利息の上限が、年率20%、年率18%、年率15%なのと比べると、結構差はありますよね。
法律では、この遅延損害金を付加することはできると定められていますので、任意整理で貸金業者がこれを主張してくるのは当然です。
ただ、債務者側の立場で考えると、もともと返済が厳しくて任意整理をして借金をまけてほしいと言っているのだから、遅延損害金といった金利は免除してもらうのが当然となります。
借入元金については債権者に損をさせないためにも返済するが、遅延損害金といった債権者の利益になるようなものは、諦めてもらうしかないというのです。
お互いにそれぞれ主張がありますが、それをうまくまとめて合意にまでいかなければいけません。
借入元金については必ず返済しなければいけないと思いますが、遅延損害金については個人的には払う必要はないと思います。
任意整理では、債務者は借金を前向きに解決しようと努力していますので、遅延損害金ぐらいはまけてほしいというものですね。