貸金業者に訴訟されることもある
任意整理をすると、場合によっては貸金業者から訴訟されることがあります。自己破産や個人再生ではそういったことはありませんので、任意整理ならではのリスクと言っても良いと思います。
ただ、任意整理なら何でも訴訟になるかというと、そういうわけではないと思います。任意整理で訴訟になるケースは、債権者との和解交渉が決裂したときがほとんどだと思います。
和解交渉が決裂しても債務者が返済をすれば訴訟にはなりませんが、弁護士や司法書士に任意整理を頼んだときには、和解交渉が決裂しても債務者は返済しないのが普通です。
任意整理での和解交渉は、電話やファックスで行うのが一般的で、債権者と債務者もしくはその代理人が内内に話をします。
その話の中でどうしても和解がまとまらないときには、後は法廷で話をして裁判官の判断に委ねましょうとなるのです。
そのため、債権者に訴訟されるのは払えという意味合いよりも、難航した和解交渉を裁判所で決着しようという意味合いのほうが強いと思います。
訴訟をされて1番怖いのは、債権者の訴えが認められて判決が出ることです。判決が出れば差押する権利を得たことになりますので、債権者はいつでも債務者の財産を差押えることができるようになります。
ただ、任意整理から生じた訴訟では、法廷和解がされるのが一般的です。裁判官が判決を出すのを嫌がって和解を促すからです。
債権者としても差押という手間隙かかることをしなくても、和解で返済を受けられるのなら良いと考えるのが普通です。
訴訟になっても任意整理の延長として考えれば良いのですが、訴訟分の費用が高くなることは覚悟しなくてはいけません。