こちらが訴訟することもある
任意整理では、和解交渉が決裂したときには貸金業者から訴訟されることがありますが、逆に債務者側から訴訟を申立てることもあります。
訴訟を申立てるのは、基本的に債権を有しているほうでなければいけません。お金を支払わない人がいるということを裁判所に訴えるのが、訴訟になるからです。
債権者と債務者というように、普通は貸金業者が債権者、貸金業者の利用者を債務者となります。でも、今は過払い金の返還が法律で認められていますので、この債権者と債務者が逆転することがあります。
貸金業者からお金を借りて、長期間返済と借入を繰返してきたという場合には、過払い金が発生している可能性があります。
これは、利息制限法の上限金利を超えた金利で営業してきた貸金業者がいるからで、そのようなところから借入をしていたら、過払い金が発生しているかもしれないのです。
過払い金が発生すれば、貸金業者が債務者に、貸金業者の利用者が債権者になりますので、貸金業者が過払い金の支払いを拒めば、貸金業者の利用者側から訴訟をすることになるのです。
訴訟される側になれば不安もあると思いますが、訴訟する側になれば不安も何もないと思います。しかも、裁判では過払い金の返還に積極的な判決を出す傾向がありますので、ほとんどが楽勝になります。
それから、訴訟で判決が出れば、任意整理を依頼している弁護士や司法書士の裁判費用を、債権者に払わせることができます。