初回契約日を聞く
貸金業者との取引が5年や10年にもなれば、1番最初に契約したときの契約書類を紛失してしまう人もいると思います。
厚生省の年金改ざんが発覚し、何十年前の年金を支払ったという領収書が必要になっているらしいですが、そんな昔のものをとっている人は多くはないですよね。厚生省が非難されるのは当然です。
それと同じで、貸金業者との取引が長い人が、初回の契約書類を持っているというのは、多くはないと思います。
5年、10年前の書類になると、個人で保管しておくのは限界があると思います。そのため、こうした書類や記録を保持する義務が貸金業者にはあるはずですし、裁判でもそうした見解を示しています。
任意整理では、初回契約日がいつになるのかが非常に重要になってきます。初回契約日が10年前というのなら、利息制限法で引き直すとすでに完済になり、過払い金が発生している可能性があります。
初回契約日と取引に用いられた金利がわかれば、約定の残債務が利息制限法に引き直されることで、どのくらい減額されるのかを見当することができます。
ただ、貸金業者との取引が長い人は、貸金業者に初回契約日を問い合わせても、すぐには教えてもらうことができないかもしれません。
初回契約日を安易に教えると、顧客に過払い金があるのかどうかを見当されてしまいますので、貸金業者としても言葉を濁すことが多くなるのです。
貸金業者の言い訳はいろいろだと思いますが、コンピュータを叩けば初回契約日なんてものはすぐに出てくるものです。
貸金業者に初回契約日を聞いて、すぐに答えてくれないようなら、過払い金が発生しているか、もしくは利息制限法に引き直すことで、約定の残債務から相当な減額になると考えても良いと思います。