和解締結までは返済しない
任意整理の基本になりますが、和解締結までは相手に返済をしないようにしてください。弁護士や司法書士に依頼すれば、返済期日が過ぎても貸金業者から督促の電話がかかってくることはありません。
弁護士や司法書士が介入した場合、貸金業者は債務者本人やその代理人に、和解が成立するまでは督促をしないというのが常識になっています。
返済ができないから任意整理するのです。任意整理で返済できるように調整しているのに、その間にも返済を続けるというのでは、任意整理ができるはずはないですよね。
ただ、自分で任意整理をするときには、注意が必要だと思います。
任意整理をする貸金業者の中には、和解交渉中でも延滞分の請求をしてくることがあるからです。和解はしても良いけど、とりあえず延滞を解消してもらわないと、和解することができないといったことを言ってくるのです。
延滞中には和解できないと決まっていると貸金業者に言われると、債務者はそうかと納得してしまうかもしれませんが、全然納得する必要はないと思います。
その場合には、すべての債権者に返済を待ってもらって任意整理をしていると、はっきりと伝えましょう。
それでも相手が請求してくるようなら、自己破産や弁護士に依頼することをチラつかせても良いと思います。
貸金業者にとっては、自己破産は当然ですが、弁護士に依頼されるのも嫌だと思います。それなら、請求を止め、本人と和解したほうが良いと普通は考えると思います。