直接和解の返済が遅れたら
自分から貸金業者に任意和解を持ちかけるケースもあれば、貸金業者から任意和解を持ちかけてくるケースもあると思います。
貸金業者から借入をすれば完済まで金利を支払い続けなくてはいけませんので、どちらにしても和解して金利を止めてもらったほうが良いと思います。
もちろん、貸金業者を便利に利用したいというのなら、金利を払って行く必要があると思います。今回の話はあくまでも返済に窮しそうな多重債務者の話なので、誤解しないようにしてください。
貸金業者と任意和解が成立すると、新たに組み直された支払い方法で返済をしていくことになります。
しかし、新たに組み直した支払い方法を守れず、延滞してしまった場合にはどうなるでしょうか。
直接和解してその後の返済が遅れたら、貸金業者から督促を受けることになります。多分、きつい言い方で説教されることになりますが、それですぐに一括請求ということにはならないことが多いと思います。
貸金業者としても、債務者が破綻するのを回避するために任意和解したのですから、債務者を破綻に追い込むような一括請求などはしたくないのが普通です。
あまりに債務者が和解内容を守る気がないというなら別ですが、止むを得なく返済ができないというのなら、多目に見てくれると思います。
直接和解した場合には、その和解内容を守って返済をしていくことは当然ですが、仮にそれが守れそうにないという場合には、支払期日前に連絡し、理由をしっかりと述べることが大切だと思います。