特定調停よりは条件は悪くなる
任意整理とは、交渉によって債権者に利息のカットや支払い方法の組み直しを承諾してもらうことですが、これは特定調停でも同じです。
特定調停では、裁判所が仲介することになりますが、行う内容は任意整理と変わりません。
でも、任意整理と特定調停では、任意整理での和解のほうが、債務者側には不利な条件になることが多くなります。
任意整理での和解内容と、特定調停での和解内容を比べたとき、明らかに任意整理での和解のほうが不利になるというほどではありませんが、多少不利になることが多いと覚えておきましょう。
これは、任意整理を弁護士や司法書士に依頼したときでも同じで、クレサラ系の弁護士が任意整理を行ったとしても、同じことが言えると思います。
任意整理の和解内容のほうが不利になりやすいのは、特定調停では和解調書が作成されるからになります。和解調書は民事訴訟での判決と同等の効力を持っています。
それはすなわち、特定調停での和解した内容にある支払いを怠ったときには、債権者から強制執行を受けることを意味しています。
任意整理の場合には、たとえ和解した内容の支払いを怠ったとしても、一括請求を受けるだけで強制執行をされることはありません。
もちろん、債権者が裁判所に提訴すれば強制執行をされますが、債権者は費用も手間も時間もかかるので、特定調停とは勝手が違うと思います。
同じ和解をするにしても、任意整理と特定調停では、和解の重さが少し違うということです。債権者が、強制執行を付した和解ではない任意整理に、それなりに厳しい対応で臨むのは当然ですよね。