過怠約款には注意する
任意整理での和解書には、必ず過怠約款が記載されています。過怠約款が記載されていない和解書はないはずです。
過怠約款とは、和解によって新たに組み直された支払い方法を守らなかったとき、どのようにするかを取り決めたもののことです。
貸金業者と債務者が任意整理で和解する場合には、一般的には、支払いを2回分遅れたときには遅延損害金を付して一括で債務者は債権者に支払う、という形になると思います。
支払いを1回遅れたら一括払いというのではあまりに厳しいので、連続して2回遅れたときとするのが普通です。
遅延損害金については、利息制限法の上限金利が適用される場合と、その1.46倍にあたる法律で定められた遅延損害金の金利が適用される場合とがあります。
弁護士や司法書士に頼まずに、自分で貸金業者と直接和解したときには、この過怠約款の取り決めには注意しておいたほうが良いと思います。
こちらが何も言わなければ、支払いを1回送れたときという厳しいものにされてしまうかもしれませんし、遅延損害金も29.2%といった高利にされてしまうかもしれません。
直接和解するときには、貸金業者はこちらの無知につけこんだ条件で和解を交わすことが多くなりますので、1つ1つしっかりと検討することが大切だと思います。
貸金業者の担当者によっては、過怠約款について口頭での説明を省くこともありますので、交渉の中で必ず確認するようにしましょう。
そして、できれば遅延損害金を付さない形や、つけても利息制限法の上限金利で止めるようにしたいところです。