保証人を要求されることもある
任意整理で和解するときに、貸金業者から保証人を要求されることがあります。これは、自力で貸金業者と交渉しても、弁護士や司法書士に交渉を依頼しても同じです。
要は任意整理をしようとしている債務者の信用力の問題です。
債務者が任意整理をしますので協力してくださいと貸金業者に言っても、その債務者の信用力があまりにも低いと判断された場合には、相手に和解を拒絶されてしまいます。
ただ、貸金業者としては、自己破産や個人再生といった債務を免除する手段に訴えず、任意整理で解決しようという債務者の意気込みは買いたいと考えます。
そこで、苦肉の策として保証人を要求するのです。保証人を要求して、保証人から債権を回収しようというのではなく、保証人をつけることで、債務者本人の信用力を上げようというのが本筋だと思います。
債務者は保証人には迷惑をかけられないと、保証人なしのときよりも返済に対しての意識が高まることが狙いなのです。
もちろん、債務者が返済を滞り、和解内容を守らなければ、保証人から債権を回収することになりますので、貸金業者としてはどちらに転んでも悪い話ではないということです。
和解する条件として保証人を要求された場合には、個人的にはそれを受けるべきだと思います。
しっかりと借金を解決するために任意整理をするのですから、絶対に完済するつもりで臨まなくてはいけないと思います。
保証人には絶対に迷惑をかけないという決意ができないようでは、とても借金を解決することなどできないと思います。借入で保証人を立てるのとは、全然意味が違うと思います。