ゼロ和解するかどうか
弁護士や司法書士に任意整理を依頼せず、自分で債権者である貸金業者に任意和解を持ちかけたとき、相手から債権債務なしという、いわゆるゼロ和解を提案されることがあります。
返済が厳しいから利息をカットして、毎月の返済額を減らしてほしいと貸金業者に言っても、ゼロ和解を提案されることはないと思います。
でも、多分過払い金が発生していると思うけど、ゼロ和解で解決できないかと伝えると、ОKされることが多いと思います。
また、過払い金の返還請求を盾に自分からゼロ和解を持ち掛けなくても、初回からの全取引履歴を開示してほしいと伝えると、貸金業者は案外簡単にゼロ和解を提示してくると思います。
もちろん、ゼロ和解ができる条件は、過払い金が発生していることが大前提で、利息制限法の上限金利で引き直して計算して、すでに債務がゼロになっているという場合に限ります。
利息制限法の上限金利で引き直して、少しでも債務が残っているというなら、貸金業者がゼロ和解を提案してくることもありませんし、ゼロ和解に応じることもないと思います。
つまり、ゼロ和解するということは、請求すればもらえる過払い金を諦めるということに他なりません。
ただ、過払い金を実際に受け取るには、弁護士や司法書士に依頼して、それなりの期間がかかります。
過払い金が10万円あったとしても、弁護士費用が50万円かかるのなら、直接交渉でゼロ和解したほうがはるかにお得だと思います。
債務整理の解説本では、絶対に貸金業者との直接交渉でゼロ和解をしてはいけないということを言っているものがありますが、これもケースバイケースになると思います。