改正法を読む、上限金利の引き下げ
改正貸金業法の内容でもっとも利用者に知られているのが上限金利の引き下げになります。今までは出資法と利息制限法という2つの法律の上限金利があり、過払い金が発生するなど非常にわかりにくくなっていました。
しかし、今回の改正によって出資法の上限金利が引き下げられ、利息制限法のそれにあわせられることになります。
具体的には、出資法の上限金利がこれまでの年率29.20%から、貸付額が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%になります。
金融機関はこれを超えた金利で貸付けを行った場合には、行政処分の対象となるとされています。
また、金利の概念が明確になります。契約締結費用や債務弁済費用、保証料などもすべて金利に含まれます(公租公課、ATM手数料などを除く)。
そのため、年利18%で10万円貸し付けた場合には、別途で保証料を請求してはいけないとうことです。これは重要になりますので、必ず覚えておかなくてはいけません。
上限金利については、引き下げられると審査基準が厳しくなるという見方が大勢です。個人事業者や低所得者は今までよりも借入が困難になる可能性が高いでしょう。
ただ、低所得者が消費者金融を利用しにくくなることを受けて、国がその分を補てんする動きがあります。低所得者には低金利で貸付けがされるような制度が現在もありますが、より利用しやすく整備されて行くはずです。
また、所得の中間層にとっては金利が下がるわけですから、支払う金利が安くなってお得になるのは間違いありませんよね。