改正法を読む、総量規制の導入
2010年6月に完全施行される貸金業法の概要が公表されました。これまでにも何度も紹介していることですが、とても重要なことになりますので、ここで要点をまとめてみます。
まず、改正貸金業の目的ですが、「多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しています」とのことです。
具体的な内容としては、「総量規制の導入」があります。
これが改正貸金業法でもっとも重要なものになります。特に、利用者への影響ははかり知れませんので、しっかりと理解しておくことが大切です。
前提として、貸金業者は個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査を義務付けられます。
そして、自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、または総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、貸金業者に年収などを証する資料の取得が義務付けられます。
その結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されることになります。
今までは「返済能力を超えた貸付けを禁止」といった曖昧な表現でしたが、それに年収の3分の1という項目が追加されました。これは具体的であり、全ての貸金業者で共通の貸付基準となるのです。
また、総量規制は個人向けの貸付けを対象にしていますので、個人向けの保証や法人向けでは適用外となります。