改正貸金業法、金融庁が規制緩和検討か
2010年6月の改正貸金業法の完全施行を前に、消費者金融業界だけでなく政府も頭を悩ませているとニュース記事がありました。
消費者金融は個人への貸付がメインですが、銀行では借入れできない個人事業主や中小企業の運転資金も貸付しています。
そのため、改正貸金業法が完全施行され、貸付の総量規制が実施されれば中小・零細企業の資金繰りに悪影響を及ぼすと考えられています。
政府は中小・零細企業の資金繰り対策を進めているところであり、どうしたものかと頭を悩ませているのです。
ただ、単純に制度を延期するだけでは意味がなく、多重債務者問題の解決を目指す改正貸金業法の施行は避けては通れない道です。
そこで、金融庁はプロジェクトチームを設置して、運用面での措置を検討することになりました。
プロジェクトチームは金融庁、消費者庁、法務省の副大臣・政務官らで構成し、2009年11月中に初会合を開くとのことです。
すでに決まっている改正貸金業法の完全施行が既定路線であることは間違いありませんが、何らかの「激変緩和措置」が実行される可能性が出てきたということですね。
2009年6月から消費者金融を取り巻く環境はガラリと変わります。しかし、消費者金融の利用者の中には必要な対策を講じていない人が多いです。
政府は何らかの措置を検討しますが、あくまでも検討であって本当に措置が施されるかどうかは微妙なところです。
利用者はたとえ何も措置が施されなかったとしても、自分で準備をしておくことが大切でしょう。