改正法を読む、総量規制の除外と例外
改正貸金業法で実施される総量規制には除外と例外がありますので、ここで紹介します。
まず除外についてですが、「不動産購入のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)」と「自動車購入時の自動車担保保証貸付け」が該当します。
住宅ローンや自動車ローンは大変高額になりますので、これらが除外されるのは当然ですよね。
さらに、「高額医療費の貸付け」や「金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け」「手形(融資手形を除く)の割引」「貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介」についても、除外となります。
借金にもいろいろありますが、もとが高額になるような借金については除外されているということです。
例外についてですが、こちらは除外とは違い、貸付けの残高としては数えることになります。ただ、年収の3分の1を超えている場合でも、例外的に貸付けしても良いというものです。
「有価証券担保貸付け」「不動産担保貸付け」「売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け」が例外としてあります。
返済原資を確保できれば、収入の3分の1を超えた貸付けをしても良いですよということですね。
また、「顧客に一方的有利となる借換え(おまとめ)」「緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け」「配偶者と合わせた収入の3分の1以下の貸付け」「個人事業主に対する貸付け」も例外に該当します。
この辺は貸付けする側の判断に大きく委ねられることになりますので、顧客に一方的有利となる借換え以外は金融機関が貸付けをすることは少なそうです。