貸金業の参入厳格化スタート
2009年6月9日の閣議によって、貸金業者の参入規制強化が6月18日から段階的に施行されることになりました。
2006年12月に成立した改正貸金業法は、決まったらすぐに効力が発生されるというものではなく、様子を見ながら段階的に移行していくという形がとられています。
2006年12月にまずは取り立て規制が強化され、今度は参入規制が強化されるということですね。
参入の厳格化により、貸金業の登録に必要な純資産がこれまでの300万円から500万円というのを2000万円にまで大幅に引き上げ、悪質業者の登録を尻込みさせます。
また、法令順守の担当者の国の資格試験を新設して、その取得者を営業所に配置することを義務付けます。
これまでなら悪質業者が貸金業として登録を受け、違法な営業をすることが比較的簡単でした。
登録しているからといって安心できず、悪質業者と真っ当な業者との区別が利用者にはなかなかつけられないという現状がありました。
この参入の厳格化は真っ当な貸金業者にもプラスになりますし、利用者にも安心して利用できるようになるという点でプラスになります。
また、2010年までには参入条件がさらに5000万円にまで引き上げられる予定で、これによって悪質業者がさらに登録しにくくなると同時に、小規模な貸金業者は生き残れなくなります。