借金の返済日は変更できる?正当な理由があれば返済日の変更は可能
貸金業者からお金を借りた場合、金銭消費貸借契約を交わすことになります。友達同士のお金の貸し借りではありませんので、社会人としての契約の責任を負うことになります。
貸金業者と契約した内容については、利用者が勝手にその内容を変更することは通常できません。そのため、契約したときに約束した返済日は、利用者の好き勝手には変更することはできません。
返済日を変更するには、貸金業者に返済日の変更の申込をしなければいけません。
貸金業者によっては電話で受け付けてくれるところもありますが、返済日変更の申込書などという書類を貸金業者にもらって、それを記入して提出しなくてはいけないところもあります。
また、給料日を基準にして貸金業者によって返済日が決定されている場合には、勤務先の変更によって給料日が変更されたという理由が、返済日の変更には必要になってくると思います。
何の理由もなくただ返済日を変更したいというのは、基本的にはどの貸金業者に対しても通じないと思います。
例えば、返済日が末日だとして、返済日を5日変更し、さらに返済日を15日に変更し、さらに25日に変更し、結局また返済日を末日に変更した人がいるとします。
これは、、たんに返済日を遅らせているだけで、この場合は1ヶ月延滞と同じになりますよね。貸金業者もこのような事態が起きないように、返済日の変更は安易には受けないようにしているのです。
それから、契約書で決められた返済日を変更するには、基本的には契約書の書き換えが必要になってきます。
契約書の書き換えは利用者も面倒かもしれませんが、貸金業者にとっても面倒です。貸金業者の中には、給料日の変更にともなう返済日の変更のときでも、返済日の変更を拒否するところもあります。
給料日が変更になったからといって、家賃や住宅ローンの返済日が変更できるのですか?
そう貸金業者に言われると、返す言葉がないですよね。