既存顧客に同居家族がいる場合、貸金業者は名義貸しを疑い、貸付審査が厳しくなる
消費者金融にはいろいろな人からの申込がありますが、すでにお金を貸している顧客の同居家族からの申込を受けることがあります。
これは多重債務者になればなるほどよくある話で、同居家族が既存顧客ということを申込者も知っていている場合と、全く知らないで偶然に申し込んでくる場合とがあると思います。
同居家族が既存顧客と知っている場合は、貸金業者としてはその人に信頼されているとして嬉しいことだと思います。ですが、この場合には融資をお断りするのが一般的です。
それは、既存顧客である申込者の同居家族が、もっとお金を借りたいくて、申込者に頼んだということが考えられるからです。
もっとお金を借りたいが、今の状態では増額融資はしてもらえないというとき、同居家族のの名義でお金を借りてやろうということです。
いわゆる名義貸しというもので、貸金業者によっては気にせず貸すところもありますが、貸さないところのほうが多いでしょう。
それに、同居家族でお金を借りなければいけないほど、生活に困窮しているということも想像できます。返済に追われ、返済のための資金を、同居家族が貸金業者から借りようとしているとも考えれれると思います。
また、既存顧客に同居家族がいるということを知らずに申込してきた場合では、名義貸しということではないのですが、もし返済が厳しくなったときに、同居家族の助けを受けられないとして、審査が厳しくなります。
もちろん、申込者が本当に既存顧客に同居家族がいることを知らないのかどうかはわかりませんので、貸金業者としては知っている可能性があるとして審査をするのが普通です。
貸金業者では、苗字や自宅固定電話の番号、住所などを貸付審査のときに既存顧客内から検索し、同居家族がいるのかどうかを確認しています。
しかし、そのことを申込者に言うことはなく、それが原因で審査が通らなかったと言うことも決して明かしません。