お金を返済したら必ず領収書(残高証明書)をもらうこと
領収書、受領書、残高証明書、残高計算書など、貸金業者によっていろいろな呼び方をしますが、そのものが持つ意味は同じになりますので、ここでは領収書として統一して呼ぶことにします。
領収書とは、貸金業者からお金を借りた人が、その返済を行ったときに貸金業者から発行されるものです。
その貸金業者にATМがあるなら、そこで領収書が発行されますし、店頭に行って返済したときには、その場で領収書が発行されてもらうことができます。
返済方法で貸金業者の銀行口座に振り込むというときには、貸金業者に言わなければもうらことはできませんが、言えばもらえますので、欲しい人はそのことを貸金業者に言えば問題ありません。
郵送による入金時にも、貸金業者に領収書が欲しいと言えばもらえます。貸金業者が領収書を渡さない理由は、郵送費などの渡すためにかかる経費を削減したいからで、渡せない理由はありません。
本来、貸金業を営む者は、返済を受けたらその都度領収書を発行して、返済した人に渡さなければいけません。しかし、返済した人が領収書はいらないと希望すれば、それに従う他ないですよね。
銀行振り込みで返済した人の中には、郵送で領収書が送られてくるのが困る人も多いようです。毎月郵送で領収書が送られてきたら、家族に借金が知られてしまうというのです。
ATМや店頭で受け取った領収書も、家族のいる自宅に持ち帰ると借金が明るみに出る原因になります。そのため、特に必要がないものとして多くの人が領収書を捨ててしまうようです。
領収書がなければ返済が無効になるということはありませんが、しっかりと自分の残債務を確認することができますし、もし何か問題があったときでも、領収書があれば何かと有利です。
家族がいる人には保管場所の確保が難しいかもしれませんが、できるだけ捨てずに持っておいたほうが良いと思います。
でも、借入れ件数が5件あれば、1年で領収書が60枚にもなり、2年で120枚にもなります。現実的には新しい領収書をもらうたびに、古いものを捨てていくという形になると思います。