貸金業者からお金を借りるには個人信用情報機関に関してあなたの承諾が必要になる
貸金業者が遵守しなければならない法律である貸金業規制法の事務ガイドラインでは、個人信用情報機関への照会について、契約者から事前に同意を得ておくこととしています。
貸金業者はお金を貸した相手である契約者の個人情報を、個人信用情報機関に登録していく義務があります。
いついくらお金を貸して、借金の残高がいくらかなどを、契約者が借入れしたり返済したりするごとに、貸金業者は個人信用情報機関に報告登録していくのです。
契約の前に承諾する個人信用情報機関に関する内容は5つです。
1つ目は、会員が当該信用情報を収集することです。簡単に言えば、個人信用情報機関を利用して、契約者の個人情報を引き出すということです。
2つ目は、資金需要者に係る信用情報を機関に報告することです。これは、貸金業者が契約者から知り得た情報や契約者との信用情報を、貸金業者は個人信用情報機関に報告するということです。
信用情報とは、いくら貸していくら返してもらって、残額がいくらかといったことです。
3つ目は、他の会員により、当該信用情報が利用されることです。貸金業者が報告した内容は、その契約者が他で承諾した貸金業者にも見ることができるということです。
4つ目は、登録される情報の範囲、登録期間などについてです。範囲や期間といったものは、地域ごとにある個人信用情報機関で違いますし、その規約も時代によって変わっていきます。
5つ目は、第3者と直接情報交流を行う場合には、当該第3者より当該信用情報が利用されることです。
例えば、重大な事件性があることから、警察から個人信用情報機関に照会を求められることがあるかもしれません。そうした緊急の場合には、契約者の情報を開示するということです。
特に、これらを承諾したからといって契約者が何らかの不利益を被ることはないと思います。これらを承諾することは決まりごとなので、特に心配することはありません。